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【外国人介護人材の受入れ】EPA vs 特定技能
徹底比較!

昨今では、介護業界の人手不足は深刻な課題となっており、外国人介護人材の受け入れが進んでいます。外国人介護人材を採用できる在留資格には「特定技能」「技能実習」「特定活動EPA介護福祉士候補者」「介護」などがあり、介護施設様にとってはどの在留資格の人材を採用するかは非常に大きな決断となります。

今回のコラムでは、「特定技能」と「特定活動EPA介護福祉士候補者」を徹底比較していきます。

 

目次

 

介護業界におけるEPAはどのような制度?

EPA(Economic Partnership Agreement:経済連携協定)は、日本と他国や地域との間で経済的な協力関係を強化するために結ばれる協定です。この協定は、貿易の自由化や投資の促進のほか、労働者の移動に関する取り決めも含まれており、介護業界でも活用されています。

具体的には、EPAに基づいてインドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヶ国から介護福祉士候補者が来日し、原則4年間、介護施設で働きながら介護福祉士の国家資格取得を目指します。この取り組みは、介護現場の深刻な人手不足を解消する手段として注目されており、介護施設において外国人介護人材の受入れが進んでいます。

各国ごとに定められた枠組みの中で、受入れ施設は外国人介護人材が日本での生活や業務に適応できるようサポートしながら、資格取得に向けた学習も支援します。これにより、外国人介護人材は実践的な経験を積みながら、日本でのキャリアアップの機会を得ることができます。

 

EPA介護福祉士候補者とは?

EPA介護福祉士候補者とは、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヶ国から来日し、日本の介護施設で介護福祉士として働くことを目指す外国人です。彼らは母国で一定の看護や介護に関する教育を受けた後、日本で介護福祉士国家資格の取得を目指して原則4年間の研修や実務を行います。

介護福祉士候補者は来日後、介護施設での実務経験を積みながら、日本語や介護に関する知識を学び、国家試験に挑戦します。試験に合格した場合、介護福祉士として日本での就労が可能となり、長期的なキャリア形成の道が開かれます。一方、資格取得に失敗した場合でも、日本での研修や実務経験が母国でのキャリアに役立つため、多くの候補者が将来を見据えた意欲的な姿勢で取り組んでいます。

 

EPA介護福祉士候補者を受入れるためのステップ

EPA介護福祉士候補者を受入れる場合、介護施設は国際厚生事業団(JICWELS)を通じて必要な申請手続きを進める必要があります。

国際厚生事業団(JICWELS)は、日本の医療・福祉分野における国際協力を促進するための事業を行っている団体で、主に外国人看護師、介護福祉士候補者の受入れ支援や研修を実施して、日本の医療・介護分野の国際交流と人材育成をサポートしています。

以下が、EPA介護福祉士候補者を受け入れるまでの一般的な流れです。

 

1. 受け入れ希望の申請

介護施設がEPA介護福祉士候補者の受け入れを希望する場合、JICWELSに対して、候補者の受け入れに関する申請を行います。この申請には、施設がEPA制度に基づいて介護福祉士候補者を受け入れるための条件を満たしていることを示す書類の提出が含まれます。

必要書類は、施設の概要、受け入れ体制の説明、支援計画(言語研修など)、施設の運営方針などが含まれます。

申請は、年に1度、年度の始めや特定の募集期間に行われます。例えば2025年度来日の候補者受入れの申請は4月24日が締め切り日でした。

出典:公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)

 

2. マッチング会への参加

申請が受理されると、JICWELSを通じて、送り出し国であるインドネシア、フィリピン、ベトナムの候補者とのマッチング会への参加が認められます。介護施設は現地に赴き、候補者と直接面談し、適切な人材を選びます。

マッチング会は、各国で年1回開催され、マッチングの結果によっては第二次マッチング会が実施される場合があります。JICWELSがマッチング会のスケジュールや調整をサポートしています。

 

3. 採用決定と契約締結

介護施設と候補者でマッチングが成立した後、雇用契約を締結します。この契約には、労働条件や賃金、勤務時間などが含まれます。JICWELSがこのプロセスをサポートします。

 

4. 在留資格認定証明書の申請

採用が決定した候補者について、介護施設は日本の出入国在留管理庁に在留資格「特定活動 EPA介護福祉士候補者」認定証明書の申請を行います。通常、審査には1~3ヶ月かかります。

 

5. ビザ申請と発行

在留資格認定証明書が発行された後は、候補者へ在留資格認定証明書を渡す必要があります。受け渡しはPDFなどのデータや出入国在留管理庁からのメールの転送で大丈夫です。候補者は自国の日本大使館や領事館でビザの申請を行います。ビザ発行には通常数週間かかります。

 

6. 日本への入国

ビザが発行されると、候補者は日本へ入国し、介護施設での勤務が開始されます。入国後は、JICWELSのサポートの下で日本語研修や介護研修を受け、介護福祉士の国家資格取得に向けて準備を進めます。

 

7. 日本語研修・介護研修

入国後、候補者は国ごとに多少の違いはありますが、通常半年程度の日本語研修を受けます。JICWELSはこの研修の調整とサポートを行い、介護施設との連携を強化します。また、介護施設では日本語の学習支援や職場内でのサポートを行う必要があります。

 

8. 介護業務開始と資格取得支援

候補者は日本語研修が終了した後、施設での介護業務を開始します。その後、候補者は介護福祉士国家試験に向けて準備を進め、原則4年間の間に資格取得を目指します。介護施設は候補者が資格を取得できるよう、業務のサポートや学習支援を行うことが求められます。

ちなみに1回目の試験結果が合格点の半分以上得点できていれば、5年目の滞在が許可され、次の年に再度受験することもできます。

 

EPA介護福祉士候補者の受入れ申請から就労までの期間

EPA介護福祉士候補者を受け入れる場合、前述のプロセスに従いJICWELSへ申請してから就労までの期間は、1年数ヶ月かかるのが一般的です。

 

特定技能の外国人介護人材を受入れるためのステップ

特定技能介護の外国人を受入れるケースは、「海外から採用」か「日本国内に在留している人を採用」があります。

ここでは、特定技能介護の外国人を海外から新規で雇用するケースをご紹介します。

特定技能介護の外国人を受入れる際のステップは、以下のコラムでもご紹介しています。詳しくお知りになりたい方は合わせてご一読ください。

特定技能「介護」による海外人材受け入れまでの流れ

 

1. 登録支援機関との契約

介護施設は、登録支援機関と支援業務の委託契約を結びます。この契約により、登録支援機関が特定技能外国人の受け入れ支援や生活支援業務を代行します。

登録支援機関は、就労先での労働条件の説明、生活に必要な契約支援、公的手続きの同行・補助、定期面談の実施などサポートします。

 

2. 求人募集・採用候補者の選定

人材紹介会社を通じて、海外にいる人材と面接を行い、内定出しを行います。オンライン面接で決める施設様が多いですが、現地で面接を行う法人様もございます。

 

3. 雇用契約の締結

採用が決まったら、介護施設と特定技能外国人との間で雇用契約を締結します。登録支援機関は、契約書の作成や条件確認をサポートし、雇用契約が適切に行われるよう管理します。

 

4. 在留資格認定証明書の申請

在留資格認定証明書の申請は受け入れ施設にて行うことも可能ですが、申請手続きが複雑であるため、登録支援機関に申請を依頼することもできます。

 

5. 在留資格認定証明書の受領とビザ申請

在留資格認定証明書が発行された後、受け入れ施設もしくは登録支援機関がそれを受け取り、特定技能外国人に送付します。特定技能外国人は、それを持って自国の日本大使館または領事館でビザ申請を行います。

 

6. 日本への入国と就労開始

ビザが発行されると、特定技能外国人は日本に入国できます。入国の際には登録支援機関が送迎や行政機関での必要続きのサポートを行います。その後、介護施設での就労を開始します。

 

7. 生活・就業支援の提供

入国後、特定技能外国人がスムーズに日本で生活し、介護施設で働けるように、生活オリエンテーションの実施や就業後も定期的な面談を行います。

 

8. 在留資格の更新

特定技能1号の在留資格は1年ごとに更新が必要です。更新の際には、雇用契約が継続されているか、労働条件が適切かどうかも確認されます。

 

特定技能の外国人介護人材との面談から入国までの期間

特定技能介護人材を受入れる場合、面談から入国までの期間は、一般的に約3~6ヶ月月程度になります。

 

Zenkenでは、特定技能「介護」の外国人材の定着を成功させるためのポイントをまとめた資料をご用意しています。以下より資料を無料でダウンロードできますので、ご興味がある方はぜひご活用ください。

 

Zenkenは、法務省許可 登録支援機関です。特定技能で外国人介護人材の受入れをお考えの方は、以下の「お問い合わせ」よりお気軽にご相談ください。

 

EPA介護福祉士候補者と特定技能外国人介護人材の入国数推移

特定技能制度は2019年に設立されました。2019年から2023年までのEPA介護福祉士候補者の受入れ人数と特定技能介護分野の在留外国人数の推移は、以下のような状況になっています。

 

EPA介護福祉士候補者の受入れ人数は各年一定数が決まっているため増加は認められません。一方の特定技能介護の在留外国人数は、年々増加しています。

厚生労働省では、介護分野における特定技能の外国人の受入れは、令和6年度(2024年度)からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で 13万 5,000 人を見込んでおり、これを令和 10 年度末(2028年度末)までの5年間の受入れの上限として運用することとしています。

 

出典:
厚生労働省「『経済連携協定に基づく受入れの枠組』受入れ人数の推移(介護福祉士候補者」

出入国管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

厚生労働省「参考資料(特定技能制度の受入れ見込数の再設定等について) 」

 

EPA介護福祉士候補者と特定技能外国人介護人材のメリット・デメリット比較

以下の表に、EPAと特定技能介護のメリットとデメリットをまとめました。今後外国人の介護人材を採用する予定がある介護施設の関係者の方は、どちらの外国人介護人材で受入れをするか検討する際の参考としてお役立てください。

メリット デメリット
EPA
介護福祉士候補者
  • 日本語能力が優れている 母国での学歴などが条件になっているため、人材の質が一定している
  • 制度の目的が介護福祉士の育成であるため、国からの支援がある
  • 訪問系サービスに従事できない
  • 日本全体で受け入れ人数が決まっていて、定員数にも上限があるため、採用が難しい
  • 採用決定から介護の現場に就く前の講習が1年数ヶ月程度と長い
特定技能介護
  • 国や人数に制限がないため、特定技能の外国人材は柔軟に採用できる
  • 面談から受入れまでの期間が3~6ヶ月程度と短い
  • 試験合格や実務経験が条件になっているため、基礎的な介護知識があると言える
  • 訪問系サービスに従事できない
  • 外国人材支援を内製化できない場合は、登録支援団体への支援業務委託料が毎月発生する

 

まとめ

EPA介護福祉士候補者と特定技能のどちらを選ぶかは、施設のニーズや状況に応じて異なります。両制度とも在留期間に制限があり、長期的な雇用を実現するためには、国家資格である「介護福祉士」の取得が必要です。

また、日本語能力に関しても、EPA介護福祉士候補者と特定技能の場合でも基本的なコミュニケーション力は持ち合わせていますが、採用後のフォローが重要となります。

どちらの制度を選ぶにしても、現場でのサポートや日本語教育の強化、資格取得支援をしっかりと行うことで、外国人介護人材が長く活躍できる環境を整えることが大切です。

 

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