2024.06.03
海外人材は、日本が直面する深刻な労働力不足を解消するための重要な存在として注目を集めており、特に在留資格「特定技能」を取得した海外人材の採用数は年々増加しています。
2019年4月から新しく導入された特定技能制度。この制度は、人材不足が深刻な介護や建設、農業、漁業などの産業分野において、海外からの人材を最長5年間雇用できるものです。
特定技能の在留資格が認められている産業分野は2024年3月に閣議決定された追加の4分野を含めて以下の16分野になります。
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械製造・電気・電子情報関連産業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
⑬自動車運送業
⑭鉄道
⑮林業
⑯木材産業
外国人が特定技能の在留資格を取得するには、各産業分野の技能と日本語能力の試験を受験して、合格するか一定レベルに達する必要があります。
例えば、特定技能「外食業」の場合、技能については一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が実施している「外食業技能測定試験」の合格が必須です。日本語能力に関しては、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に合格、または「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上のレベルが求められます。
特定技能「外食業」の海外人材に任せられる業務は、外食業全般になります。具体的には、以下の「飲食物調理」「接客」「店舗管理」です。
お客様に提供する飲み物や食べ物の調理や調製、製造を行う業務です。例えば、食材の仕込みや加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製などが対象になります。
お客様に飲み物や食べ物を提供するために必要な飲食物の調理以外の業務が対象です。例として挙げると「席への案内」、「メニュー提案」、「注文伺い」、「配膳」、「下膳」、「カトラリーセッティング」、「代金受取り」、「商品セッティング」、「商品の受け渡し」、「食器・容器等の回収」、「予約受付」、「客席のセッティング」、「苦情等への対応」、「給食事業所における提供先との連絡・調整」 等です。
店舗の運営に必要となる上記2つの以外の業務が店舗管理に該当します。具体的には、店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報やレジ・券売機の管理、宣伝広告の企画など、事務や管理に関わる業務も任せられます。
他にも日本人が通常従事している関連業務を付随的に行うことも可能です。例えば、店舗で原材料として使用する農林水産物の生産や、お客様にお出ししているお料理以外の物品販売など、本来の業務である「調理、接客、店舗管理」に従事しながら付随的に「関連業務」をおこなうことが認められています。
特定技能「外食業」の海外人材を受入れられる事業は以下の4種類です。
具体的には、以下のような場所が挙げられます。
農林水産省が公表している「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について」によると、以下の通り、介護施設の給食部門などでの特定技能「外食業」の海外人材を就労させることができると明記されています。
なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たっては、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。
これにより、介護施設であっても特定技能「外食業」の海外人材を給食部門や調理部門での業務に従事させることができるのです。実際に、特定技能「外食業」の海外人材を採用して、人材不足を補っている施設も見受けられます。
出典:農林水産省「外食業分野における外国人の受入れについて」
Zenkenでは、登録支援機関として特定技能海外人材の受入れをサポートしています。
海外の介護人材をはじめ、外食業や宿泊業の海外人材をご検討の方は、ぜひお問い合わせください。
介護施設の人材不足を解消するために、特定技能「介護」の海外人材を採用するだけではなく、給食や調理部門でも海外人材を活用することは可能です。厨房の人材不足にお困りの介護施設様がおられれば、特定技能「外食業」の人材も選択肢の一つになりますので、ご参考になれば幸いです。
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